転職時の住民税切替え手続き|特別徴収と普通徴収の違い

転職時の住民税切替え手続き|特別徴収と普通徴収の違い

転職や退職に伴う住民税の切り替え手続きを解説。特別徴収(給与天引き)と普通徴収(自分で納付)の違い、退職時期による扱いの差、転職先への引き継ぎ方法をまとめました。

住民税の「特別徴収」と「普通徴収」の違い

会社員は前年の所得をもとに計算された住民税を、毎月の給与から天引きされる「特別徴収」という方法で納めているのが一般的です。一方、自営業者や、退職後に働いていない期間がある人は、市区町村から送られてくる納付書を使って自分で納める「普通徴収」という方法になります。転職や退職のタイミングによっては、この特別徴収と普通徴収の切り替え手続きが必要になります。

退職する時期によって手続きが変わる

住民税は、その年の6月から翌年5月までの分を毎月の給与から天引きしていく仕組みになっています。そのため、退職する月によって、残っている税額の扱いが変わってきます。年度の後半に退職する場合は、残額を最後の給与などからまとめて天引きしてもらう「一括徴収」を選べることが多く、年度の前半に退職する場合は、本人の希望にかかわらず一括徴収になるケースもあります。自分がどちらに当てはまるか、一括徴収を希望するかどうかは、退職前に会社の経理・人事担当者に確認しておくと安心です。

転職先が決まっている場合:特別徴収を引き継ぐ手続き

退職日までに次の転職先が決まっている場合は、特別徴収を途切れさせずに引き継げることがあります。退職する会社が「給与所得者異動届出書」という書類を作成し、転職先の会社を経由して従業員の住所地の市区町村へ提出することで手続きが完了します。基本的には会社同士のやり取りで進みますが、退職と入社のタイミングが近いと書類の受け渡しが間に合わないこともあるため、転職が決まったら早めに前職・転職先双方の担当部署に相談しておくとスムーズです。整備士やドライバーなど、勤務先を変えることが多い自動車業界の求人に応募する際も、内定後に転職先の総務・労務担当へ住民税の引き継ぎについて確認しておくとよいでしょう。

転職先が決まっていない場合:普通徴収への切り替え

退職時点で次の転職先が決まっていない場合は、特別徴収を続けられないため、原則として普通徴収に切り替わります。会社が市区町村へ異動届出書を提出すると、後日、本人宛てに納付書が郵送されてくるので、記載された期限までに金融機関やコンビニなどで納付します。その後、転職先が決まって働き始めたタイミングで、あらためて会社を通じて普通徴収から特別徴収への切り替えを申し出ることも可能です。

最終更新: 2026-08-25
よくある質問
転職先が決まっている場合、住民税の手続きは自分で行う必要がありますか?

基本的には前職と転職先の会社間で書類がやり取りされるため、本人が市区町村の窓口に出向く必要は原則ありません。ただし手続きの時期や書類の準備状況によっては本人への確認が必要になることもあるため、前職・転職先どちらかの担当者に手続き状況を確認しておくと安心です。

退職後、転職までに空白期間がある場合、住民税はどうなりますか?

空白期間中は給与からの天引き(特別徴収)ができないため、普通徴収に切り替わり、市区町村から届く納付書を使って自分で納めることになります。納付額や納期などの詳細は、お住まいの市区町村の税務担当窓口で確認してください。

一括徴収と普通徴収のどちらになるかは自分で選べますか?

退職する時期などの条件によって、選べる場合と選べない場合があります。一括徴収では残りの税額が最後の給与などからまとめて差し引かれ、普通徴収では自分で分割して納付します。ご自身がどちらに該当するか、あるいはどちらを選べるかは、退職前に会社の担当者や市区町村の窓口に確認することをおすすめします。

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本記事は一般的な情報を基に編集部が作成しています。制度や税制、金額の基準は改正されることがあるため、個別の適用については社会保険労務士・年金事務所・税務署等の専門家、または勤務先の人事担当にご確認ください。出典: 厚生労働省日本年金機構等の公表情報。編集: job.goo.to(全国求人検索)編集部